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伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採造林届)等の提出について

記事番号: 1-10054

公開日 2022年07月22日

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画を提出することが義務付けられています

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

岩泉町内に所在する森林で伐採を行う場合は、作業を開始する90~30日前までに届け出てください

届出の対象者

森林を所有する者、立木を買い受けた(伐採を行う)者など

※森林所有者と伐採者が異なる場合は連名での提出となります。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

岩泉町長

届出様式

(林野庁)伐採の届け出について[PDF:118KB]

1(岩泉町)伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:35KB]

1-1 記載例[PDF:281KB]

2(岩泉町)伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:27KB]

2-2 記載例[PDF:129KB]

3(岩泉町)伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:24KB]

3-3 記載例[PDF:152KB]

※届出に際しては、集成図/登記事項証明書/立木の売買契約書等(伐採箇所及び土地の境界、森林所有者・権利者を判断できる資料)を添付し、記載例を確認のうえ必要事項を必ず記載してください。

作成手引きの紹介(林野庁)[PDF:767KB]

その他不明な点については農林水産課 林業水産室までお問い合わせください。

留意事項

  • 計画を審査した結果、内容を変更したうえで届出を再提出していただく場合があります。
  • 各届出書を提出しなかった場合は、法律(森林法)に基づき伐採行為の停止や罰則の対象になりますので御注意ください。

お問い合わせ

農林水産課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
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