記事番号: 1-755
公開日 2025年01月27日
岩手県最低賃金と岩手県特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。
適用対象労働者
岩手県最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、全ての労働者に適用されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金は、下表の産業で働く労働者に適用されますが、適用除外となる年齢や業務に該当する場合は、岩手県最低賃金が適用されます。
対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。
岩手県特定(産業別)最低賃金
岩手県鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業最低賃金 | |
発効日 令和7年1月22日 | 時間額 1,008円(改正) |
岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 | |
発効日 令和7年1月22日 | 時間額 985円(改正) |
岩手県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | |
発効日 令和7年1月22日 | 時間額 975円(改正) |
岩手県自動車小売業最低賃金 | |
発効日 令和7年1月22日 | 時間額 1,004円(改正) |
注:岩手県各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店、総合スーパー最低賃金は、平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据え置きとなっており、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金952円が適用されます。
また、現行の岩手県のすべての特定(産業別)最低賃金が令和6年10月27日に改正された岩手県最低賃金を下回っていますので、令和6年10月27日から令和7年1月22日の改正前までは岩手県最低賃金952円が適用されます。
※岩手県最低賃金は、令和6年10月27日から時間額952円に改正されています。
・詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。また、ご不明な点がございましたら、岩手県労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください。
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岩手労働局労働基準部賃金室 TEL:019-604-3008
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