記事番号: 1-974
公開日 2025年04月01日
更新日 2025年09月05日
令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。これに伴い、「出産・子育て応援給付事業」で支給していた「出産・子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金」に移行します。
岩泉町では、「妊婦のための支援給付」として2回に分けて給付金を支給します。また、安心して子育てができるように保健師等による訪問や電話相談等の継続的な支援を行います。
※胎児心拍を確認した後に流産・死産・人工妊娠中絶した場合も「妊婦支援給付金(1回目・2回目)」の対象となります。
妊婦支援給付金(1回目)
令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦の方に対して、5万円を給付します。
※すでに「出産応援給付金」を申請されている方は「妊婦支援給付金(1回目)」の対象外となります。
主な支給要件
- 申請時点で岩泉町に住民登録をしていること
- 他の市区町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと
- 情報共有等の同意欄に署名した申請書(妊婦給付認定申請書)を提出すること
申請方法等
妊娠届出後、保健師、助産師の面談の際に申請書類をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ町健康推進課に申請してください。
申請期限
産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間を経過する日まで
妊婦支援給付金(2回目)
令和7年4月1日以降にお子様を出産された方に対して、子どもの数×50,000円を給付します。
主な支給要件
- 申請時点で岩泉町に住民登録をしていること
- 岩泉町から妊婦給付認定を受けていること
- 他の市区町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと
- 情報共有等の同意欄に署名した届出書(胎児の数の届出書)を提出すること
申請方法等
出生後(生後4カ月まで)に、保健師、助産師がご家庭を訪問し届出に必要な書類をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ提出してください。
申請期限
出産予定日の8週前の日から2年を経過する日まで
※流産等の場合は産科医療機関で処置を行った日から2年を経過する日まで
留意事項
- 支給対象者について、所得制限はありません。
- 支給対象者は、医療機関から妊娠の事実確認を受けており、妊婦給付認定を岩泉町に申請し、岩泉町から妊婦給付認定をされている妊婦に限ります。
- 妊娠中に岩泉町を転出した場合、転出先の自治体にあらためて妊婦給付認定の申請が必要です。また、妊娠中に岩泉町に転入した場合、前住所地で妊婦給付認定を申請済みの方もあらためて申請が必要です。
- 岩泉町から妊婦給付認定をされている妊婦名義の口座以外には支給することができません。
- 申請書や届出書には、申請者の受取口座の通帳やキャッシュカード等の写しが必要になりますので、忘れずに添付してください。
- 給付金は、不備のない申請書類を受理してからおおむね1~2か月後に、申請時に指定された口座に振り込みます。申請書類を提出してから2か月以上経過しても振込されない場合は、お問い合わせください。
- 振り込め詐欺にご注意ください。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。