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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

記事番号: 1-993

公開日 2025年10月06日

更新日 2026年02月09日

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

アンカー※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合、親権者の指定や変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

離婚後の親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。これからは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」、1人だけが親権を持つ「単独親権」の選択ができるようになります。(こども家庭庁HP
 

養育費について

「養育費」とは、子どもが健やかに成長し、経済的・社会的に自立するまでに必要とされる費用のことです。具体的には、以下のような費用が含まれます。

  • 衣食住に必要な経費

  • 教育費(学費、習い事など)

  • 医療費

両親が離婚したり、結婚していない場合でも、親であることに変わりはないため、子どもと離れて暮らす親は、子どもを監護・養育している親に対して、経済力に応じてこの養育費を支払う義務を負います。(こども家庭庁HP

親子交流について

「親子交流」とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。(こども家庭庁HP

法務省・こども家庭庁作成リーフレット等

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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