本文へ移動

こども誰でも通園制度の利用について

記事番号: 1-1127

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年04月09日

こども誰でも通園制度は、こども園等に入園していないお子さんを対象に、保護者の就労要件を問わず月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位に通園できる制度です。

岩泉町では、令和8年4月から事業を開始します。

こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)(外部リンク)

対象となる方

次の全てに該当するこどもが対象になります。

  • 0歳6か月から満3歳未満のこどもであること。
  • 保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所の利用がないこと。
  • 他自治体にお住まいの方も利用することはできますが、利用希望者が多いときは、岩泉町にお住まいの方の利用を優先する場合があります。

利用可能時間

こども1人につき月10時間まで

実施場所

いわいずみこども園

住  所:岩泉町岩泉字三本松6-7

施設類型:保育所型認定こども園

事業区分:余裕活用型

利用料

こども1人1時間あたり300円

  • 利用時間は1時間単位となり、利用料金についても1時間単位で計算されます。 1時間未満の場合は、1時間に切り上げて計算されます。
  • 認可申請に際して、次表に該当する場合は、対象世帯の区分に応じた額を上限として、1時間あたりの利用料金から減免します。(対象となる世帯を確認するため資料の提出を依頼する場合があります。)
対象世帯 減免額
生活保護受給世帯 300円
住民税額非課税世帯(*) 240円
市民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯(*) 210円
要支援児童及び要保護児童がいる世帯や支援が必要と認められる世帯 150円

(*)4月~8月は前年の所得割額を、9月~3月は今年の所得割額を計算して判定します。

乳児等支援給付認定を受けた方の変更等の手続き

認定を受けた後 、認定情報に変更があった場合は変更の手続きを行ってください。

変更の事由

具体例
登録内容の変更
  • 町内で転居をした。
  • 保護者及びこどもの氏名が変わった。
  • 連絡先の電話番号が変わった。
  • こどもの障害等の情報に変更があった。

利用料の負担軽減の

有無に係る変更

  • 婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更
  • 利用料の負担軽減対象となった。
  • 利用料の負担軽減対象ではなくなった。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(PDF Excel

以下の事由に該当することになった場合、速やかに消滅申請の手続きを行ってください。

  • 岩泉町外に転出する場合
  • 認定児童が認定こども園に入所する場合
  • その他(利用が不要となった等)

※お子さんの年齢が対象児童の要件(0歳~満3歳未満)に該当しなくなった場合の手続きは、不要です。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(PDF Excel

利用の流れ

1 利用登録申請

利用希望の方は、次の書類を郵送または窓口への持参によりご提出ください。岩泉町において、対象者の要件を満たしているか確認を行い、認定の可否を審査します。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDF Excel

2 利用認定通知

申請が認定された場合は、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下総合支援システム)から「アカウント発行のお知らせ」のメールが届きます。

  • 総合支援システムからのメールが受信できるように、あらかじめドメイン指定許可等の確認をお願いします。(メールアドレス:info@mail.cfa-daretsu.go.jp)

3 初回面談

施設を初めて利用するときは、施設との初回面談が必要となります。

  1. 総合支援システムにログインし、利用を希望する施設に対して、初回面談を予約します。
  2. 施設で予約日時を確認の上、施設が初回面談日を承認すると総合支援システムから予約内容確定メールが届きます。※面談日程調整のため、施設から直接ご連絡する場合があります。
  • 初回面談では、施設と利用者の間で、利用するお子様の情報や集団生活に必要な確認項目について相談を行います。
  • お子様のアレルギー情報や予防接種歴、発達状況などを事前に総合支援システムに入力することで、利用施設と情報共有することができますので、必ず面談までに入力いただきますようお願いします。
  • 集団保育の可否などの状況によっては、面談後にお預かりができないと判断する場合がありますので、ご了承ください。

4 利用予約

  1. 総合支援システムポータルサイトにログインします。施設の空き状況を確認して、希望する日時の利用予約を申請してください。
  2. 申請を受け付けた施設は、予約状況や受入れ体制から利用の可否を判断します。利用可能と判断した場合は、施設が予約の確定を行い、利用者へ予約承認のメールが届きます。

5 施設利用

  1. 予約決定した日に施設を利用してください。利用後、予約時間等に応じて利用料が発生します。予約された時間に合わせて送迎していただきますようお願いします。

6 利用終了

  1. 利用終了時には、利用施設から提示された二次元コードを読み取り、総合支援システム へログインをします。
  2. 表示された画面の「終了時間登録」ボタンをクリックして退園時間を登録します。

7 利用料金のお支払い

  1. 岩泉町から月額利用料分の納付書を送付しますので、納期限までに町税務出納課窓口または指定の金融機関等でお支払いください。

利用にあたっての注意事項

  • 施設での面談の結果、設備や人員配置の状況などにより、認定されても利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。

キャンセルの取り扱い

  • 施設の利用予約を申し込んだ時から、本キャンセルポリシーの対象となります。
  • お子様の体調不良等によりキャンセルを希望される場合は、できるだけ速やかに(可能な限り利用前日まで)に予約した施設にご相談ください。
  • 利用当日にキャンセル連絡をした場合や無断キャンセルの場合は、当該事業を利用したもの とみなし、予約内容に基づき利用時間枠から減算します。
区分

利用枠消費

利用料発生

備考

前日までのキャンセル

なし

発生しない 利用日前日の24時までに総合支援システムでキャンセル入力をした場合
当日のキャンセル あり 利用枠消費が「あり」の場合、お子さん1人当たりの月10時間の利用枠からキャンセル分の利用予定時間を減算します。(当月は減算後の時間しか利用できません。)
無断のキャンセル 発生する

岩泉町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用に関するキャンセルポリシー[PDF:200KB]

参考資料

利用者向け案内資料_利用促進リーフレット[PDF:909KB]

総合支援システム利用マニュアル(利用者)[PDF:3.61MB]

お問い合わせ

健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
子育て支援室
TEL:(内線:221・231)
ページの先頭へ戻る