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岩泉町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

記事番号: 1-1152

公開日 2026年03月31日

更新日 2026年04月01日

岩泉町では、町が保有する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものを「岩泉町情報セキュリティポリシー」として策定しております。

 今般、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され令和8年4月1日に施行されることに伴い、イワイズミチョウ情報セキュリティポリシーを改正し、法第244条の6第1項が規定する方針に位置付けしました。

 そのため、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関が定め公表しなければならないと定められた「サイバーセキュリティを確保するための方針」は、岩泉町情報セキュリティポリシーの基本方針のことを指します。

 また、この「岩泉町情報セキュリティポリシー」は教育委員会、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会事務局及び地方公営企業も適用なるため、共同で法第244条の6第1項が規定する方針に位置付けを行っています。

 

岩泉町セキュリティポリシー[PDF:798KB]

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行政情報室
TEL:(内線:417)
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